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東京地方裁判所 昭和39年(ワ)10597号 判決 1965年8月17日

原告 有限会社大和不動産

被告 国

訴訟代理人 新井且幸 外三名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は、「被告は原告に対し、原告が訴外大河原幸作、同大河原貞子との間において、別紙目録記載の各土地につき、東京法務局杉並出張所昭和三五年一〇月一一日受付第二五、八二七号所有権移転登記の抹消登記手続をすることを承諾せよ。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、請求の原因として、

一、原告は、別紙物件目録記載の各土地(以下、本件土地という)を昭和二六年一〇月一三日及び同年一一月二日の二回に分けて訴外大河原房次郎から買受け、同二七年一月それぞれその旨の所有権取得登記(登記簿上は原因同二六年一二月二八日売買と表示)を経由して、現にこれを所有している。

二、ところで、本件土地につき、それぞれ東京法務局杉並出張所昭和三五年一〇月一一日受付第二充、八二五号、同第二五、八二六号をもつて原因同年九月一〇日解除とする前記原告の所有権取得登記の抹消登記とともに、同出張所同日受付第二五、八二七号をもつて大河原房次郎の相続人である訴外大河原幸作、同貞子(以下、大河原両名という)のため原因同二七年一月三日相続とする持分各二分の一の所有権移転登記がなされている。しかしながら、これら抹消登記及び所有権移転登記は実体上の原因を欠く無効のものであるため、原告は大河原両名との間に同三八年七月一〇日中野簡易裁判所において、右両名は本件土地がいずれも原告の所有に属することを確認し、原告に対し、同土地になされている叙上抹消登記の回復登記手続及び所有権移転登記の抹消登記手続をする旨の和解をなした(同庁同(イ)第一一七号事件)。叙上各登記を無効とする理由は次のとおりである。

(一)  原告は、大河原両名との間に、昭和三五年一〇月六日本件土地についてさきに同二六年一〇月一三日、同年一一月二日になした売買契約を合意解除(解除契約)し、原告は同人らから代金二、一四九、二二三円の返還を受けるとともに、前、記のように抹消登記、所有権移転登記を経由した。これは、本件土地の賃借人である訴外三井由春、駒形初枝、掛貝芳男、小松鉄次郎及び堀義夫の五名が、同年六月三自静岡地方裁判所沼津支部に、原告は大河原両名らにおいて相続税を免がれることを目的として、すなわち公序良俗に反することを目的として設立された会社であるとして、その解散命令を申請したので(同庁同年(ヒ)第五号事件)、原告はかかる申請理由を心外とし、それならば大河原両名らに相続税を納付させようと同人らに本件土地を返還することとしたためである。

(二)  しかしながら、被告(中野税務署)は右解除契約をもつて新たな売買契約と認定し、本件土地の低額譲渡であるとし、その時価を原告の所得とみなして法人税の更正決定をしてきたのである。そもそも、解除契約は、既存の契約を解消して契約がなかつたと同一の法律効果を生じさせようとする趣旨のものであるから、原告はさきの売買契約から生じた法律効果はすべて遡及的に消滅し、新たにその時価をもつて原告の所得として課税の対象とするようなことはないと考え、もしかような取扱いをされることを知つていたならば解除契約を締結する筈ではなかつたのである。しかるに被告は、叙上のように認定して課税を強行しようとするのであるから、解除契約の法律的性質について原告の認識と被告のそれとが相違し、しかも公権的な被告の認識の方が優位に立つて、結局本件解除契約は法律行為の要素に錯誤があつたもの云とうことになり、延いて、同契約に基いてなした原告の所有権取得登記の抹消登記及び大河原両名のための所有権移転登記もそれぞれ実体関係を伴わず、効力がないことになるのである。

以上の次第で、原告は昭和三八年四月二五日以降は、本件土地の賃料を直接取立て、これを自らの所得として計上し、同日から同年一二月三日までの事業年度においては法人税として三五、〇三三円を、同三九年一月日から同年三九年一月二一日までの事業年度においては法人税として七三、七五五円を、いずれも中野税務署に納付した。

三、地方、被告は本件土地について次のような各登記をしている。

(一)  本件土地(一)につき、債権者を大蔵省とする東京法務局杉並出張所昭和三八年三月一四日受付第六、〇七五号をもつて共有者大河原幸作の持分二分の一に対する差押、同日受付第六、〇七六号をもつて同貞子の持分二分の一に対する差押、同日受付第六、〇八六号をもつて同幸作の持分二分の一に対する参加差押及び同日受付第六、〇八七号をもつて同貞子の持分二分の一に対する参加差押。

(二)  本件土地(二)につき、債権者を大蔵省とする東京法務局杉並出張所昭和三七年二月二六日受付第三、八八四号をもつて共有者大河原両名の各持分二分の一に対する差押、同三八年三月一四日受付第六、〇八二号をもつて同幸作の持分二分の一に対する参加差押、同日受付第六、〇八三号をもつて同貞子の持分二分の一に対する参加差押同日受付第六〇八四号をもつて同幸作の持分二分の一に対する参加差押及び同日受付第六、〇八五号をもつて同貞子の持分二分の一に対する参加差押。

四、しかして、原告及び大河原両名は前述の和解に基いて抹消登り回復登記手続及び所有権移転登記の抹消登記手続の申請をするについては、不動産登記法第六七条、第一四六条の各規定により登記上利害関係を有する被告の承諾書またはこれに対抗し得べき裁判の謄本を必要とするのに、被告は任意に承諾をしないのでそのうち右所有権移転登記の抹消登記手続についての承諾を求めて本訴に及ぶ。

と述べ、被告の主張に対し、

一、被告の前記差押登記はいずれも原告の法人税債務につき、大河原両名を第二次納税義務者としてなしたものであるから、被告が本訴における承諾請求に応じて右差押登記の抹消がなされる結果になつても、その後原告を債務者として再び差押をすれば、十分に租税債権は保全できるのである。従つて、原、被告間には本訴請求について、何ら利害の対立が認められない。

二、被告は、国民の間に行なわれる不動産取引をあるがままに認識して課税要件を決定することができるに過ぎず、これに介入して、その有効、無効を認定し得る権限を有するものではない。

従つて、いずれにしても、被告が原告と大河原両名との間の解除契約の効力を争い、本訴承諾請求を拒否することは許されない。と述べた。

被告指定代理人は、主文同旨の判決を求め、答弁及び主張として、

一、請求原因事実第一項のうち、原告がその主張の日に本件土地を大河原房次郎から買受け、その主張の頃、主張のような所有権取得登記を経由したことは認めるが、その余は否認する、同第二項のうち、本件土地について原告主張のような抹消登記及び所有権移転登記のそれぞれなされていること、大河原両名が房次郎の相続人であること並びに原告がその主張する各事業年度においてその主張の金額を法人税として(ただし、昭和三九年一月一日から同年一二月三日までの事業年度においては金七四、六一〇円)納入したことは、いずれも認めるが、叙上抹消登記及び所有権取得登記が実体関係を伴わない無効のものであること並びに原告が右法人税の内容として本件土地の地代収入は自己に帰属するものとしてこれを計上していることは、いずれも争う、同第三項は認める、同第四項のうち、被告が原告からその主張のような登記手続についての承諾を求められ、これに応じなかつたことは認める。

二、(一)原告と大河原両名との間になされた本件土地売買契約についての解除契約には、何ら要素の錯誤は存しない。法律行為の要素に錯誤があるというためには、意思表示の内容もしくは当事者に表示された動機について、重要な思い違いがある場合でなければならないところ、法人税法第三〇条に基く納税義務を負担しないというようなことは右解除契約の内容とざれていないし、また動機として表示されてもいないことは、その契約書(甲第五号証)に徴して明らかである。

(二) 前記法人税の納付は、いずれも原告がその確定申告に基いて行つたものであり、所轄中野税務署長の更正処分等の行政処分に基いたものではない。同税務署長としては、これら確定申告の内容について調査を継続中である、その結果によつて更正(増額または減額)の必要の有無が判断されるのである。

従つて、原告の主張は理由がない。と述べ証拠<省略>

理由

一、原告が本件土地を昭和二六年一〇月一三日及び同年一一月二日の二回に分けて大河原房次郎から買受け、同二七年一月それぞれその旨の所有権取得登記(ただし、登記簿上は原因同二六年一二月二八日売買と表示)を経由したこと、その后本件土地につき、それぞれ東京法務局杉並出張所同三五年一〇月一一日受付第二五、八二五号、同第二五、八二六号をもつて原因同年九月一〇日解除とする叙上所有権取得登記の抹消登記とともに、同出張所同日受付第二五、八二七号をもつて大河原房次郎の相続人である大河原両名のため原因同二七年一月三日相続とする持分各二分の一の所有権移転登記がたされていることは当事者間に争いがない。

二、(一) 原告は、前項の抹消登記及び所有権移転登記は実体関係を伴わず無効であると主張し、そして原告と大河原両名との間に昭和三八年七月一〇日中野簡易裁判所において、右両名は本件土地がいずれも原告の所有に属することを確認し、原告に対し同土地になされている叙上抹消登記の回復登記手続及び所有権移転登記の抹消登記手続をする旨の和解の成立したことは被告の明らかに争わないところである。そして、一方、被告が本件土地について請求原因第三項記載の如き各登記を経由していることも当事者間に争いがないから、叙上抹消登記の回復登記手続及び所有権移転登記の抹消登記手続を申請するについて、被告が不動産登記法第六七条、第一四六条にいわゆる登記上利害の関係を有する第三者に該当することは明らかであり、従つて、右申請について被告の承諾書またはこれに対抗し縛る裁判の謄本を添付することを要するわけである。

(二) ところで、以上のように登記上利害の関係有をする第三者が抹消登記の回復登記手続あるいは所有権移転登記の抹消登記手続の申請についてその承諾をなすよう請求された場合には、右第三者は回復登記義務者あるいは抹消登記務義者の態度に拘束されることなく、独自の立場において回復登記原因、抹消登記原因の存否を検討し、その判断に基く主張、すなわち回復登記権利者、抹消登記権利者の主張事実に対して、元来登記義務者がなし得る実体上の要件についての否認、あるいはこれに関する抗弁を援用提出することができるものと解するのが相当であるから、たとえこれら登記義務者がそのなし得べき主張を行使することなく、回復登記義務、抹消登記義務を承諾し、またはこれら義務の履行を命ずる確定判決を受けていても、右第三者において、回復登記あるは抹消登記をむすべき実体上の要件の欠缺を主張することができるものと云わなければならない。なんとなれば、登記権利者と登記義務者とが相謀つて登記上利害関係を有する第三者の主張を封ずるような結果をもたらすことは、右第三者の利益を担保するために設けられた前示不動産登記法第六七条、第一四六条の法意を没却することになること多言を要しないからである。してみれば、原告と大河原両名との間に前述のような裁判上の和解が成立していても、被告は自らの立場から本件抹消登記、所有権移転登記が実体上の原因を欠く無効のものであるとの原告の主張を争い得る筋合である。

(もつとも、原告は、原、被告間には実質上利害の対立がないから、被告は本訴承諾請求を争い得ないとも主張するけれども、右の如き利害の対立の存否は回復登記、抹消登記がそれぞれ実体上の要件を具備していると認められた段階において、はじめて考慮されることがあるとしても、この段階において採り上げられるべき事柄ではない。)

(三) そこで進んで、原告の前記主張について考察する。

原告と大河原両名との間には昭和三五年一〇月六日、さきに同二六年一〇月一三日、同年一一月二日になされた本件土地売買契約を解除する旨の契約がなされ、そして右解除契約に基いて、前記原告の所有権取得登記の抹消登記及び大河原両名のための所有権移転登記のなされたものであること並びに被告(中野税務署)が右解除契約をもつて新たな売買契約と認定し、これを本件土地の低額譲渡であるとしてその時価を原告の所得とみなし法人税の更正決定をなしたことは、いずれも被告の明らかに争わないところであるからこれを自白したものとみなす。

原告は、解除契約をなすに当つて、これを既存の契約を解消して契約がなかつたのと同一の法律効果を生じさせようという趣旨においてなしたものであるから、その後被告(中野税務署)がこれをとらえて叙上のように課税の対象とすることを認識していたとすれば、原告は右解除契約を締結するつもりはなかつたのであり、この点に関して同契約には重大な誤信があり、要秦の錯誤があると主張する。しかしながら法律行為を無効とする要素の錯誤とは意思表示の内容の重要な部分について、表示の内容と内心の意思との不一致が存在する場合であるところ、本件解除契約を結ぶに当つて、原告において些かも法人税を負担することはないというようなことが、その表示された内容(動機としても)になつていたと認むべき証左は何もない。従つて、原告の主張は、所詮、排斥を免れない。

三、そうすると、原告と大河原両名との間になされた昭和三五年一〇月六日の解除契約が無効であることを前提として、被告に対し、本件土地につき大河原両名のためになされた所有権移転登記の抹消登記手続をするにつき承諾を求める原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条の規定を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 中田四郎)

物件目録<省略>

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